

古物とは、「一度使用された物品もしくは使用されない物品で使用のために取引されたものまたは、これらの物品に幾分の手入れをしたもの」をいいます。(古物営業法第2条)
許可が必要な古物は13種類あります。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車・原付
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
以上です。
古物を店頭や、インターネット(メルカリ・ヤフオク・ネットショッピング)などで、買い取りし販売する場合古物商許可が必要です。※ご自身が使用していたものを販売する場合は許可不要です。
許可を取得しない場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金という厳しい罰則規定があります。
当事務所では、書類の作成から申請までをサポートさせていただきます。(許可書受け取りはご本人でお願いします)
業務の流れ
- 電話 FAX メール 公式ライン こちらのホームページのお問合せボタンからお問い合わせ
- 面談(初回60分相談料無料))
- ※相談のみで問題が解決する相談の場合(許可申請の手続きについてアドバイスをしてほしいなど)は1時間につき 5,000円頂きます
- 御見積書提示
- 金額 業務内容にご納得頂いたら、正式にご契約
- ご契約後、許可申請手数料(申請の際、警察署に支払う料金)19,000円お預かりいたします。
- 書類作成 警察署に書類提出
- ご依頼者様が法人の場合、会社定款の写しをご用意していただきます。
個人、法人の役員様全員の住民票の写し及び身分証明書(市区村長が発行するもの)をご自身でご用意される場合は、報酬から割引させていただきます
- 許可証受け取り
- 申請から土日祝日を除き約40日で、許可書発行になります。ご自身で警察署に受け取りに行っていただきます。
