ないとう行政書士事務所

愛知県長久手市の行政書士事務所。遺言書作成、相続手続きは、ないとう行政書士事務所にお任せください。女性行政書士が丁寧に対応致します。


相続手続き


誰にでも起こりえる相続。今まで身近で親しくしていた親族と、相続を機に縁遠くなり関係が悪くなるなんてことは避けたいものです。ですが誤った知識で手続きを進めてしまうと、他の相続人は不信感を抱きかねません。正しい知識で手続きを進めることがとても重要です。

相続手続きには、お亡くなりになった方の出生から亡くなるまでのすべての戸籍と相続人全員の現在の戸籍が様々な場面で必要になったり、遺言書が無く、法定相続分で分割しない場合は相続人全員の同意による遺産分割協議書を作成しなければなりません。※又は相続放棄・相続分の放棄・相続分の譲渡

遺産に不動産がある場合など、全ての遺産を法定相続分で共有するのは現実的ではなく後々の為にも、やはり遺産分割協議書が必要になってきます。

相続関係が複雑になる数次相続や代襲相続での相続手続き、配偶者居住権や遺留分侵害額請求権などの権利についても法律の知識が必要になります。

ご依頼者様A

数次相続と代襲相続って何が違うの?

さち子先生

どちらも相続人がお亡くなりになっている場合の相続ですが、数次相続は、被相続人がなくなった後、遺産分割協議を終える前に相続人がお亡くなりになるケースです。

亡くなった相続人の相続人が被相続人の相続人となります。ややこしいですね、、

代襲相続は、被相続人よりも前に相続人がすでに亡くなっているケースです。例えば父親の相続発生時に、息子がすでに亡くなっているなど。その場合亡くなっている息子の子供が相続人となります。数字相続では、亡くなった相続人の配偶者も相続人になりますが、代襲相続では、相続人の配偶者は相続人にはなりません。

ちょっと、ややこしいのですが相続人の範囲が変わってきますので、このようなケースは誰が相続人になるのかしっかり把握しなければなりません。

ご自身で手続きを完了するには大変な時間と労力がかかり、相続人同士で揉めてしまう原因になりかねません。

当事務所では相続人間の争いを未然に防ぐために、できるだけ素早い対応を心掛けて煩雑な相続手続きのお手伝いをさせていただきます。

※不動産相続登記や相続税が発生する場合は、司法書士や税理士をご紹介させていただきます。

※相続人間で既に紛争が生じている、生じる恐れがある場合は弁護士案件となり受任することができません。


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