ないとう行政書士事務所

愛知県長久手市の行政書士事務所。遺言書作成、相続手続きは、ないとう行政書士事務所にお任せください。女性行政書士が丁寧に対応致します。


遺言書作成サポート


遺言書を作成しようと思ったことはありますか?

いざ作成しようと思っても何をどう書いていいかわからず、結局面倒になって投げ出してしまう、なんてことはよくあることです。

遺言書を作成することは想像以上に時間と労力を必要とするのです。

残されたご家族間のトラブルを未然に防ぎ、遺言者の意思を尊重した遺産分割がされるために遺言書はとても重要な役割を果たします。

では、遺言書を作成するにはどうしたら良いのか?

まずは、相続人、すべての財産(マイナス財産も)を把握した上で、誰にどの財産を相続(遺贈)するのかよく考えます。

トラブルを未然に防ぐにはここで様々のことを考慮しなければなりません。考慮しなければならないことは、人によって様々ですが、遺留分や、遺贈先の事など多々あるでしょう。

せっかく遺された家族のために書いた遺言書が、後の争いごとの引き金になっては元も子もないのです。

よく作成される遺言の方式は次の2つです。

1 自筆証書遺言

2 公正証書遺言

 1 自筆証書遺言は、その名の通り自分で全て自筆し、署名、押印します

自宅でいつでも作成できるので、費用も抑えられる方法です。

しかし、作成にあたってはいくつかのルールがあります。厳格なルールの要件を満たさなければ、その遺言書は法的に効力がなくなる恐れあります。一見簡単なようですが、文案を考える労力と心理的なストレスが掛かります。

また相続開始後、家庭裁判所で検認しなければならず、時間と手間がかかります。ただし、遺言書保管制度を利用して法務局に保管している場合、検認は不要です。

ご依頼者様A

家庭裁判所で検認ってなに?

さち子先生

相続人に対し遺言の存在とその内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。自筆証書遺言は検認することにより、お亡くなりになった方名義の預貯金解約や、不動産の相続登記の際、提出することができます。せっかく遺してくれた遺言も検認しなければ、法的に意味が無くなってしまうのです。自筆証書遺言がある場合は、必ず家庭裁判所で検認の手続きをしましょう。

 2 公正証書遺言は、公証役場で遺言者が公証人と証人2名の前で遺言の内容を口頭で告げ、公証人が遺言公正証書として作成するものです。

手間と費用がかかりますが、信用性が高いので、遺言が実現されやすかったり、自筆証書遺言で懸念される紛失、偽造、破棄などの心配がありません。また手の不自由な方でも遺言を遺すことができます。

ご依頼者様B

公証役場に行ったことないし、公証人と話をするのは緊張するなぁ、、、

さち子先生

事前にご本人の意思を基に作成した、遺言書の文案を持参して公証人と打ち合わせをします。ご要望があれば公正証書遺言作成当日は、証人としてご同行することも可能ですのでご安心ください。

 ないとう行政書士事務所では遺言者の意向を尊重し、どの遺言が最適なのかアドバイスし、自筆証書遺言の場合は遺言者の意向をまとめ、法的効力がありかつ実現される内容の文案を作成して、遺言者の遺言書作成をサポートさせていただきます。

どちらの方式も作成するにあたっては、遺言者様と何度か面談をして文案の内容を作成いたします。

公正証書遺言の場合は遺言書の文案作成、公証人との打ち合わせ、証人の手配と公証役場で遺言書を作成するまでをサポートさせていただきます


事例1

行方の分からない相続人がいる

遺産分割協議ができずに相続手続きが難航

事例2

法定相続人以外にも財産を遺したい

介護をしてくれたお嫁さんなどにも財産を遺すことが可能

事例3

子供がいない夫婦

実親が他界している場合、兄弟姉妹が相続人になるが配偶者だけに相続させたい

事例4

再婚により相続人関係が複雑

相続人全員での遺産分割協議が困難

事例5

相続人が不仲

遺産分割協議が相続人間で争いの原因になる

業務の流れ

電話 FAX メール ライン こちらのホームページのお問合せボタンにてお問い合わせ
面談(初回相談料無料)
※面談のみで問題が解決するご相談の場合(作成した遺言書をその場でチェックしてほしい など)1時間につき5,000円
御見積書提示 
面談の内容により概算で見積書を発送致します。※その後の業務の追加などにより費用は増減する場合もございます。
金額、業務内容にご納得頂いたら正式にご契約
契約書に署名、押印後、打ち合わせ(時間に制限はありません)
推定相続人調査 財産調査 必要書類収集
文案作成
打ち合わせ、調査資料を基に文案を作成します。内容に間違いが無いかご確認いただきます。追加のご希望があれば訂正し再度文案を作り直します。

遺言書を自筆にて作成
遺言書全文を自筆にて作成します。
財産目録をつける場合目録に関しては自筆でなくてもかまいません。※署名押印のみ必要
最終確認
遺言書を書き終えたら、最終確認をします。
文案、相続関係説明図作成後、公証人と打ち合わせ
打ち合わせ、調査資料をもとに作成した遺言書の文案、必要書類を持参し、公証人と打ち合わせを行政書士がします。もちろんご本人も同行していただいてもかまいません。
公証人から文案 費用が提示される
打ち合わせ後、1週間程で公証役場から文案と費用の見積もりが提示されます。
遺言の内容に間違いが無ければ公正証書遺言の作成日時を決定します。
公証役場にて遺言書作成
公証役場で遺言書を公証人が遺言者と証人2名に配布して読んで聞かせます。内容が間違いなければ各自署名押印します。
遺言者に遺言書の「正本」と「謄本」が交付されます。
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