ないとう行政書士事務所

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任意後見契約


任意後見は、本人が将来認知症などで判断能力が衰えた場合に、あらかじめ契約した任意後見人が契約で決めた範囲で財産管理や法律行為を裁判所から選任される任意後見監督人による監督のもとで行うものです。

認知症や障害の場合に備えて、あらかじめ本人が決めた任意後見人に契約で決めた事務について代理権を付与してかわりに行ってもらう委任契約です。契約は公正証書でしなければなりません

契約後、実際に本人の判断能力が衰えてきたら、本人、配偶者、四親等以内の親族又は任意後見人受任者の請求によって家庭裁判所は任意後見監督人を選任します。

任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が発生して初めて任意後見人は契約で決めた事務について代理権を行使することができます。

つまり、任意後見監督人が選任されないと、任意後見契約は発効しないので、元気で判断能力がしっかりしているときに、『いざという時の備えとして契約しておく』契約です。

任意後見契約をしないまま判断能力を欠いた状態になってしまったら、銀行預金が引き出せなくなってしまったり、施設に入所するために居住不動産の売却ができなくなったりしてしまう恐れが生じてしまいます。その場合は、家庭裁判所が法定後見人を選任することになります。

法定後見人に、信頼している親族などが就任すれば本人の意向など把握できますが、家庭裁判所が決めるので必ずしも親族などが就任できるとは限りません。後見の事務に本人の意思、意向を反映させるのは現実には難しくなってきます。

そこで、「本人の自己決定権の尊重」の観点からも任意後見契約はとても意味のある契約のひとつです。

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