ないとう行政書士事務所

愛知県長久手市の行政書士事務所。遺言書作成、相続手続きは、ないとう行政書士事務所にお任せください。女性行政書士が丁寧に対応致します。


遺言書を撤回するには?


遺言書は遺言者がお亡くなりになった後から効力が生じるので、遺言者はいつでも遺言の撤回や変更ができます。

民法でも

とされています。これは遺言者の最終意思決定権の尊重から認められ、撤回権を放棄することはできません。

自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、どのような方式の遺言でも、変更、撤回は可能です。遺言の内容が抵触する部分については、基本的には作成した遺言書のうち一番新しい遺言書の内容が有効になります。

例えば、自筆証書遺言の場合

令和6年10月11日に作成した遺言書

自宅不動産は妻Aに相続させる

B銀行預貯金は長男Cに相続させる

令和7年11月11日作成した遺言書

自宅不動産は長男Cに相続させる

この場合自宅不動産は、日付けの新しい遺言書に記載の通り、長男Cが相続することになります。

B銀行については、新しい遺言書に記載がなければ、前に書いた遺言書通り

長男Cが相続します。

ただ、訂正の仕方が決められた方式できちんと訂正されてないと無効になってしまいますし、後のトラブルの原因になりますので、前の遺言書は破棄して新たに作成した方が良いでしょう。

自筆証書遺言を法務局で保管している場合、遺言者が法務局に出向き、保管の申請の撤回をします。

所定の撤回書様式があるので、そちらに必要事項を記載します。遺言書保管官は本人確認をしますので、運転免許証などの本人確認証を持参しましょう。遺言書を返還してもらってから、新たに作成した遺言書を保管します

遺言書を撤回して返還を請求するのに、費用はかかりませんが、新たに作成した遺言書を保管するには、所定の手数料がかかります。

公正証書遺言の場合、正本や謄本を破棄しても、原本が公証役場に保管されています。公正証書遺言の撤回をするには、公証役場で撤回の申述をするか、または新たに作成することになります。

撤回の申述をするには、印鑑証明書と実印を持参して、証人2名の前で公証人に対して公正証書遺言の撤回の意思を述べて公正証書に署名押印します。公正証書遺言を作成した時と同じように撤回をすることになります。※撤回の撤回はできません。

こちらの手数料は11,000円かかります。

また、一部を撤回する場合、修正箇所が少ないときは修正、修正箇所が多い場合は、更生証書、補充証書という公正証書を作成します。こちらの手続きも公正証書遺言作成の時と同じような手続きが必要で、公証人手数料がかかります。また、内容によっては更生や補充が認められないこともあります。

その場合は新たに作り直します。

まとめ

遺言書を作成しても、時がたつにつれ、遺言の内容を変更したり撤回したりする必要も出てくるでしょう。それ自体は本人の自由で、いつでも撤回や変更は可能です。例えば以前自筆証書遺言を作成したが、公正証書遺言を後に作成したり、またその逆も可能です。作成した遺言書の日付けの新しいものが有効になります。

自筆証書遺言の場合は間違った訂正の仕方などすると無効となることもあるので注意が必要です。

公正証書遺言の場合は、追加で費用もかかりますので、最初に遺言書を作成するときに、今後の状況変化に対応できるように、予備的遺言も盛り込んでおくと、後に訂正や撤回をしないで済むこともあります。

例えば 自宅不動産は妻に相続させる。妻が亡くなったときは長男に相続させる。など

いずれにしても、初めて遺言書を作成するときに、できるだけ後の状況変化にも対応できるような遺言書を作成しておくことが、手間や費用を抑えられるという面では重要になってきます。

とはいえ、状況変化や心情変化により遺言書を見直したいと思ったら早めに行動に移し、ご自身の思いをしっかりとご家族に残すためにも定期的に遺言書を見直すことが何より大切かなと思います。


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