
遺言書があることを相続人全員が知らず、遺産分割協議をしてしまった後に、遺言書が見つかった場合、遺産分割は無効になるのでしょうか?
相続人全員が、遺言の内容に従って遺産を分割しないで、遺産分割協議の内容で分割すると合意すれば、遺言の内容と異なる当該遺産分割は有効に成立します。遺言執行者がいれば遺言執行者の同意も必要です。相続人全員が合意しているのに遺言執行者が同意しないということは、殆ど無いかと思います。
ただし、相続人が遺言の存在と内容を知っていたら、当該遺産分割協議における意思表示をしなかったであろう場合は、その意思表示は要素の錯誤により取り消すことができます。その場合、遺言の内容に沿って遺産分割の手続きを進めるか、または改めて遺産分割協議をすることとなります。
万が一、相続人の中に遺産分割における要素の錯誤は無かったと主張する者がいて争いになるようなときは、取消権が行使できる期限内に取り消しの意思表示をした上で、遺産分割協議無効確認訴訟を提起することとなりますが、訴訟となると、時間と費用がかかってしまいます。(このケースも殆ど無いでしょう)
なお、遺産分割の後、分割手続きをする前に、直ぐに遺言書が見つかったならいいのですが、相当程度時がたち、実際の分割手続きをしてしまった後に遺言書が見つかった場合、不動産の登記移転は、司法書士に相談した方が良いかもしれません。また、税金に関しては当初の遺産分割協議を合意解除し、新たに遺産分割をした場合、税法上贈与とみなされる場合もあるので税理士に相談した方が良いでしょう。
まとめ
遺産分割の後でも自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所で検認の手続きをしましょう。遺言書の破棄・隠匿はそれが不当な利益を目的とする場合は、相続人の欠格事由に該当してしまいす。遺言の内容を確認した上で、どのようにするのか、ときには専門家に相談しながら相続人全員で話し合うことが必要です。

コメントを残す